商標法違反に関して

いつもお世話になっております。

中国輸入代行のヲヲフェニックスの亀山でございます。

 

いつも弊社をご利用頂きありがとうございます。

ここ最近の話しですが、中国からスターバックスの偽造品を手荷物で

商品を持ち帰ろうとした際に、成田空港の東京税関職員に止められ

逮捕された事例がニュースになっておりました。

 

商品はスタバのロゴが入ったスマートフォンケースでした。

通常、商標登録や意匠権が取られている商品は正規の製造工場で

作られた商品しか販売できません。

また、販売権利(販売代理権)を得ていないと販売する事ができません。

 

中国では偽造品が多いですがこのような有名ブランドの商品を販売すると

処罰の対象となるのでリスクが高いです。

皆様も十分お気をつけ頂ければと思います。

もちろん弊社では、有名ブランド商品の代行は原則お断りしております。

ただ、有名ブランドと無名ブランド(俗にノーブランドと言われる商品)の

境界線も曖昧ですのではっきりお答え出来ないのが現状です。

一般的に輸送貨物で意匠権等の関係で通関が切れずに廃棄処分となる場合、

ブランド所有者が税関に「偽物が多いから税関で厳しく取り締まってほしい」と

訴えがあって始めて税関は動き出します。

無名ブランドの場合、認知度が低いので偽造品が作られにくく、流通量も

少ないので訴えを起こしても見過ごされやすいのではないかと考えられます。

(有名ブランドの偽造品も見過ごされて通関しているものが多数存在します)

 

推測ですが、手荷物(ハンドキャリー)と商用輸入(国際運送)は

「偽造品の持ち込み」という点だけを考えれば同じ行為ですが、民法でいう

「善意」と「悪意」の差で「廃棄処分」と「逮捕」の差になっているのでは

ないかと思います。(善意無過失など)

 

弊社でも出来る範囲での情報をお客様と共有させて頂き、

同じ問題が起きないようにしていければと思います。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180111-00000031-asahi-soci

(スタバロゴ偽造品の参考記事です。)

 

今後ともよろしくお願い致します。

 

ヲヲフェニックス株式会社 亀山

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