いつも大変お世話になっております。
中国輸入代行のヲヲフェニックスです。
今回は輸入の規制対象品(食品・食器類)についてお話しさせて頂きます。
食品、添加物、食品器具、容器包装又は乳幼児用おもちゃ他、
販売用又は営業上使用する全てに関して、輸入を行うには厚生労働大臣へ
届け出が必要になります。
これらの貨物を輸入しようとする場合は、検疫所に「食品等輸入届出書」を
提出し、食品衛生監視員から交付を受けた届出済印等が押印された
「食品等輸入届書」を税関に提出し確認を受けて下さい。
確認を受けた後でなければ輸入は許可されません。
なお、個人用又は試験研究用に輸入するものである場合には、
厚生労働大臣に対する届け出は要しないこととされておりますが、
事前に厚生労働省検疫所までご照会下さい。
(参考資料を下記に貼り付けておきますのでご確認頂ければ幸いです。)
引き続き何卒よろしくお願い致します。
ヲヲフェニックス
<参考(厚生労働省ホームページより)>
食品輸入手続きについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
厚生労働省検疫所一覧